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テナント賃料減額交渉のお役立ち情報
新型コロナウイルス感染症の感染拡大、
緊急事態宣言発出(改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項)
により、大幅な売上げの減少に直面されている事業者の方がいらっしゃると思います。
特に、事業所や店舗を賃借している方は、賃料負担が重く、
減額の交渉を検討中又は既に試みていらっしゃる方が多いと思います。
交渉に際し、役立つ法律の規定として、
借地借家法第32条の借賃減額請求権があります。
建物の借賃が、経済事情の変動により不相当となったときは、
契約の条件にかかわらず、賃借人は、将来に向かって、賃料の減額を請求できます。
減額後の賃料は、賃貸人と賃借人が話し合って決めますが、
もし、協議が成立しないときは、賃貸人は、相当と認める賃料を請求できます。
ただし、裁判で減額を正当とする裁判が確定し、減額後の賃料<相当と認める賃料 のときは、
差額の1割増し{(相当と認める賃料-減額後の賃料)×1.1}を支払わなければなりません。
賃貸借契約書に、賃料減額請求権について規定がなくても、大丈夫です。
この法律の規定に基づき、減額を請求することができます。
要件である、「経済事情の変動」の立証のために、
コロナウィルス感染症による売上げ減少を裏付ける帳簿類を保存しておくとよいでしょう。