茨城の法律事務所

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お知らせ INFORMATION

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昭和50年10月から平成16年4月までの間建設作業現場で仕事をしていた方へ(アスベスト訴訟情報提供)

令和3年5月17日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決が出ました。

建設アスベスト訴訟とは、
建設現場において作業従事中にアスベストを吸い込んだことにより、
肺がん、中皮腫、石綿肺などの病気にかかった人が、
国と建材メーカーに対して、損害賠償を求めていたものです。

判決では、国と建材メーカーの賠償責任が認められました。
政府は、判決を受けて、
原告に対して最大1300万円(症状の軽重によって金額は変わります。)
の和解金を支払う、との方針を決めました。

アスベストは、耐火、断熱、防音の目的で広く使用されてきました。
そのため、建設作業従事者はアスベストにさらされ、粉塵を吸い込んだ結果、
重大な健康被害を受けました。
そうした建設作業従事者の受けた被害を社会全体で救済するため、
現在裁判中の方のみならず、以下の条件を満たす方に対しても、
政府の上記和解方針と同様の救済がなされると思われます。
残念ながら作業に従事された方が亡くなられてしまった場合でも、
遺族の方が請求をすることができます。

もし、以下の条件にあてはまると思われた方は、
法律相談を受けてみてください。
当事務所でも法律相談を受けております。

対象者:建設又は解体作業現場における作業従事者
   大工、型枠工、内装工等建設そのものでなくても、
   配管工、電気工、現場監督、建設現場で作業していた事務職等
   も対象となります。

   企業等の従業員だけではなく、一人親方も含まれます。

作業従事期間:昭和50年10月~平成16年4月
   (ねんきん特別便等で作業従事期間を確認してください。
   年金の記録がなかったとしても、その他の資料等で従事期間が
   証明できれば、認められる可能性があります。)

アスベストにさらされたことにより石綿関連疾患を発症していること:
   石綿関連疾患には、
   石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚があります。
   疾患ではありませんが、胸膜プラークと診断された方も対象となります。
   
   現在、日常動作等で息苦しさを感じているが、
   まだ病院を受診されていない方は、
   各都道府県にある労災病院や呼吸器内科のある病院で検査を受けられると
   専門的な判断を受けられます。

次回は、手続きの流れを説明します。