茨城の法律事務所

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お知らせ INFORMATION

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裁判所の裁判期日取消について

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、

4月16日に、緊急事態措置を実施すべき区域が

茨城県を含む全都府県に拡大されました。

それを受けて、

水戸地方裁判所、水戸家庭裁判所及び水戸簡易裁判所の

4月20日以降5月6日までの民事事件又は家事事件の

期日取消しの連絡が入っています。

取消された期日については、

後日改めて期日指定されることになっていますが、

裁判所に確認したところ、緊急事態措置が解除され、

感染症の拡大が収束した頃に改めて調整するとのことでした。

そのため、現在、訴訟の進行は遅れています。

なお、急を要する、仮処分、強制執行、破産の申立て等は

通常通り受け付けているようですので、緊急の場合はご相談ください。