茨城の法律事務所

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自己破産 BANKRUPTCY

会社の資金繰りが厳しくなり、かつ、収益の改善が見込めないときは、会社を閉めることになります。
閉めるにあたっては、事業の停止、従業員の解雇、会社の財産保全、債権者への連絡、債権回収等、多様な手続きが必要となります。
また、会社の債務、財産を把握して、裁判所に対する申立ての書類を作成し、破産管財人に引き継がなければなりません。
会社を閉めるという苦渋の決断の際、経営者に寄り添い、心労軽減に努めるとともに、迅速な債権者対応と破産申立てを行います。

申立て前の債権者との交渉

残務整理、債権回収、財産保全

裁判所への申立て

その他の再生・破産法務OTHER REGENERATION AND BANKRUPTCY LEGAL AFFAIRS CASE