茨城の法律事務所

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民事再生 CIVIL REHABILITATION

会社の資金繰りが厳しいが、安定的に利益を生む事業があるので、事業を継続したい。
そのような場合、裁判外で金融機関と交渉し、融資の返済条件を変更してもらえる可能性があります。
それ以外にも、裁判外紛争解決手続きとして、100パーセント民間の団体が斡旋者として債権者との間で再生計画をまとめる事業再生ADRの利用が考えられます。
当事者間で合意が成立しなかったときは、裁判所の調停の中で債権者と交渉する特定調停、法律上の手続きに従って返済額を減額する会社更生や民事再生手続きがあります。
民事再生の手続きがとれるか、とれるとして多様な手続きのうちどれが適切かについて、会社のおかれた状況をもとに検討し、再生計画の立案、合意又は認可まで支援いたします。

申立て前の債権者との交渉

再生計画の策定

ADR・裁判所への申立て

その他の再生・破産法務OTHER REGENERATION AND BANKRUPTCY LEGAL AFFAIRS CASE