【台風19号】住宅ローンや事業者ローンの支払が困難になった方への情報提供
自然災害によって、住宅ローンや事業者ローンが支払えなくなった個人の方が、
生活や事業を再建するため
破産等ではなく、債権者と債務者との合意によって債務の全部または一部の減免をするための準則が、
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」です。
茨城県内では、
水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つくば市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、城里町、大子町に災害救助法が適用されることになりました。
(参照:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
したがって、上記市町村にお住まいの方で、この度の台風19号による災害の影響が、住居、勤務先等の生活基盤や事業所等に及んでいる個人の方は、同ガイドラインを利用して、金融機関との間の債務整理を進めることができます。
同ガイドラインの特徴は、
・破産や再生手続きではなく債権者と債務者との合意(特定調停という手続きを利用します。)によって債務の全部または一部の減免がなされること、
・将来において継続的に又は反復して収入が得られる債務者は、財産を換価処分することなく、債務の減免や期限の猶予を得て、支払える範囲内で分割返済しながらこれまでと同じ生活が送れること、
・債権者は、本ガイドラインに基づく債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報を信用情報登録機関に報告、登録しないこと、
があげられます。
あた、本ガイドラインを利用して主たる債務者が債務整理をした場合、
保証人についても、諸般の事情を考慮して、保証債務の履行を求めないこととなっています。