茨城の法律事務所

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お知らせ INFORMATION

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相続法改正は、令和1年7月1日からです。

これから、お知らせ欄では、くらしやビジネスに影響のある法改正について、お知らせしていきます。

 

相続法が一部改正になりますが、

施行日は、令和1年7月1日です。

この日以降、お亡くなりになった方の相続が対象となります。

例えば、令和1年6月30日午後11時59分に亡くなって、相続の手続きが施行日以降になった場合、

摘要される法律は、現在の民法となります。

7月1日からの改正点のうち、いざ、相続というときに、ぜひとも知っておきたい制度は、

1 遺産分割前の払戻し制度の

2 遺産分割前に遺産を処分した相続人がいた場合の分割方法

3 遺留分制度に見直し

4 相続人以外に特別に貢献した者の考慮

です。

これから、一つずつ説明していきたいと思います。