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裁判所の裁判期日取消について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、
4月16日に、緊急事態措置を実施すべき区域が
茨城県を含む全都府県に拡大されました。
それを受けて、
水戸地方裁判所、水戸家庭裁判所及び水戸簡易裁判所の
4月20日以降5月6日までの民事事件又は家事事件の
期日取消しの連絡が入っています。
取消された期日については、
後日改めて期日指定されることになっていますが、
裁判所に確認したところ、緊急事態措置が解除され、
感染症の拡大が収束した頃に改めて調整するとのことでした。
そのため、現在、訴訟の進行は遅れています。
なお、急を要する、仮処分、強制執行、破産の申立て等は
通常通り受け付けているようですので、緊急の場合はご相談ください。