茨城の法律事務所

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少年事件 JUVENILE CASE

未成年は、逮捕・勾留された後、家庭裁判所において、観護措置といって、少年鑑別所における鑑別の要否を判断する裁判を受けることになります。
そこで、最長4週間の観護措置がとられた後、家庭裁判所で審判が行われ、検察官送致(「逆送」と呼ばれます。)、少年院送致、保護観察、不処分のいずれかになります。
それ以外に、試験観察といって、審判時点で処分を保留し、それまでの生活環境に戻して様子を見て、数か月後に最終処分を決める手続きもあります。
弁護士は、付添人として、少年の声に耳を傾け、事実に間違いがないか確認して審判に出廷することはもとより、審判までの間、少年と向き合って問題の解消に努めます。
例えば、勤務先や通学先に対しては雇用や通学の継続を求め、家族との関係がうまくいっていない少年がいたら、その少年に代わって家族に気持ちを伝えます。
児童相談所との間で連携が必要なときは、児童相談所との間で情報を交換し、支援を要請します。
これらの活動をとおして、少年の立ち直りのための環境を整えます。

少年審判の付添人活動

児童相談所や学校等との連携による少年の環境調整活動