茨城の法律事務所

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欠陥商品や悪徳商法による被害 CONSUMER AFFAIRS

製品の欠陥によって、けがをされたり、財産的損害を被ったとき、契約に基づき販売業者等に対して損害賠償請求をしたり、民法の不法行為の特則である製造物責任法によって製造業者に対して損害賠償を請求できます。
また、投資詐欺や悪徳商法による被害に遭ったとき、契約を取り消したり契約の無効を主張して、払い込んだ金銭を返還請求できます。
ただし、このような事件では、スピードが大切となります。
当事務所では、消費生活を送る上で発生する各種問題に対応していますので、被害に遭ったかもしれない、と思ったら、早めにご相談ください。

欠陥製品の製造者または販売者に対する損害賠償請求

過大または次々となされたリース契約の請求への対応

悪徳商法への対応

証券、先物取引、仮想通貨取引等被害の回復