茨城の法律事務所

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相続 INHERITANCE PROBLEMS

このようなとき、ご相談ください。
・財産を、家業を手伝ってくれた子に継がせたい。
・会ったこともない親戚の代理人から、相続のことで突然連絡がきた。
・遺言書が見つかったが、有効か知りたい。
・財産を全部長男に継がせるという遺言書が見つかったが、自分は何も取得できないのか。


自分の財産を、生きている時と同じように、死後も、自分の思いどおり処分したい。
その思いを叶えるのが、遺言書(ゆいごんしょ、いごんしょ)です。

遺言書が無い場合、遺された相続人が話し合って遺産の分配を決めます。分配の割合は、民法で決められた割合(これを「法定相続分」といいます。)が原則となります。
しかしながら、それまでの生活状況から、原則では割り切れない様々な問題が起こります。
亡くなられた方から受け継いだ「思い」、これまでの生活からの自分の「思い」を相手に伝え、それぞれのケースに応じた最適な解決を目指します。

自分も相続人なのに、遺言書によって何も取得できなかった場合、遺留分減殺請求といって、多くもらっている相続人や亡くなった人から贈与を受けた人に対して請求書を出し、最低限取得できる財産を回復することができます。

当事務所は、相続に関する様々な問題を解決した実績があります。
また、依頼者の方の正当な権利を守り、思いに共感し、共に歩むことを一番に心がけてきました。

相続について気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

遺言書作成、遺言執行

遺言信託(遺言執行予諾引受け)

あなたの大切な財産を、あなたの希望どおりに使いましょう。
亡くなった後、自分の財産をどのように分けるか、生前に考えてみましょう。

また、その分け方を遺言書で決めておき、誰か信頼できる人に管理をお願いしましょう。

当事務所でも、遺言書をお預かりして、あなたが決めたとおりに、あなたに代わって執行する業務を行っています。

遺産分割交渉・調停・審判

遺留分減殺請求交渉・調停・裁判

限定承認・相続放棄手続