茨城の法律事務所

029-291-8098 茨城県水戸市泉町2-2-50
イラスト

債権回収 DEBT RELATED PROBLEMS

こんな相談がありました。
・売掛金の支払い遅延が発生した。
・継続的な売買のために預託金を支払ったが、返してくれない。
・お金を貸したが、期限を過ぎても返してくれない。

相手方の経営状況の悪化等により、金銭消費貸借契約、売買契約等に基づく債権の回収が滞ったときは、まずは交渉を行います。
一時的な経営状態悪化等であれば、支払方法を変更する等して、相手方にとっても無理のない支払い方法の約束をします。それとあわせて、担保権の設定を受ける交渉をしたり、保証人を立ててもらい、保証契約を締結します。
それらの約束を債務弁済契約と呼びますが、その契約を公正証書にしておくと、後で裁判を経ずに強制執行ができます。

もし、支払方法変更での回収が難しく、かつ、時間との闘いのときは、債権や不動産の仮差押えを併用しながら、支払督促や訴訟を行って判決を得ます。

それでも任意の支払いが得られないときは、強制執行をして、回収を図らなければなりません。

当事務所は、徹底した調査、取り得る選択肢の取捨選択、アイデアを生かした多彩な法的手段の駆使、迅速な実行、粘り強い説得により、債権の回収を行います。回収困難と思われた事例でも、一つずつ積み重ねた手続きが実を結び、全額回収に至った事例も多数あります。

債権回収にとって、何よりも役立つのは早め早めの対策です。
債権の回収に懸念が生じたら、早めにご相談ください。

請求・督促事務代行

債務弁済契約書作成

時効管理に関する諸手続き

担保権の設定交渉・契約書作成

各種債権請求訴訟代理

債権仮差押等保全処分

不動産等強制執行処分