茨城の法律事務所

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知財 INTELLECTUAL PROPERTY PROBLEMS

こんな相談がありました。
・わが社の商標を勝手に使って、たくさん商品を作り売りさばいている。止めさせたい。
・突然、全く商圏の異なる企業から、商標の使用中止を求める内容証明郵便が届いた。わが社の方が、この会社よりも前からこの商標を使っている。
・当社の特許を他社に使わせることにしたので、実施許諾契約書を作成して欲しい。
・ソフトウエアを開発して販売することになったが、ユーザーとの間の契約書を作成して欲しい。
・従業員から職務発明の報奨金を請求された。
・退職した従業員が、技術情報をもっていき、他社に漏洩したかもしれないが、どうしたらいいか。
・プログラムを勝手に販売されているがどうしたらいいか。
・新しく生み出したノウハウを権利化すべきか、する場合どの方法が良いか。
・ソフトウエアの開発を発注したいが契約書を作成して欲しい。
・発注したソフトウエアの出来が悪くて使い物にならなかった。契約を解除したい。

貴社のアイデアを、特許、実用新案等権利化して、オンリーワンのビジネスにすることは経営上の強みとなります。
また、貴社の商品やサービスに、思いを込めたネーミング(標章)をつけたり、ロゴを表示して、ブランドを育てていくことは、あなたの商品やサービスに対する顧客の信頼を高め、付加価値をつけることになります。
もし、特許権、実用新案権、商標権の侵害を受けたときは、
事実調査をした上で、警告書発送、交渉を行い、当事者だけでは解決が難しいときは、仲裁、保全処分、訴訟を行います。
逆に侵害警告を受けたときは、侵害の有無を調査し、侵害の無い時は法律的見解をもって、相手方を説得します。侵害していた時は、使用の中止、損害賠償等について相手方と交渉することになります。
また、侵害の有無を争うだけではなく、ライセンス供与をしたり受けることによって、双方にとってWin-Winの関係を築くこともできますが、その条件を交渉し、契約書にまとめるには専門家の支援が必要となります。
また、最近多くみられるのは、プログラムの著作権をめぐる問題です。企業間の問題、企業と従業員との問題等、多くの相談をお受けしています。

当事務所では、知的財産権の保護、活用に力を入れており、これまでにも多数の相談を受けて、事件解決にあたってきました。
また、紛争解決のみならず、知的財産権の保護のための契約書作成、知的財産の活用法についても、最適な方法を提案して支援いたします。
知的財産権に関して、気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

特許・実用新案に関する紛争の予防・解決

特許権、実用新案の侵害を受けたときは、
調査、警告書発送、保全処分、訴訟を行います。

侵害の有無を争うだけではなく、ライセンス供与によって、
お互いにWin-Winの関係を築くこともできます。

あなたのアイデアを権利化して、オンリーワンのビジネスを目指しましょう。

商標権に関する紛争の予防・解決

著作権に関する紛争の予防・解決

不正競争防止法違反行為の予防・解決

職務発明・職務著作制度設計・規程作成

ライセンス契約、譲渡契約等作成

ソフトウェア開発契約に関する紛争の予防・解決

ソフトウェア開発契約に関する紛争の予防・解決