茨城の法律事務所

029-291-8098 茨城県水戸市泉町2-2-50
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知財 INTELLECTUAL PROPERTY PROBLEMS

こんな相談がありました。
・商標を勝手に使われた。
・突然、遠くの企業から、私が使っている商標の使用中止を求める内容証明郵便が届いた。
・私が持っている特許を使わせて欲しいと言われた。
・職務発明をしたのだけど、会社は報奨金を支払ってくれない。
・このノウハウを権利化するにはどうしたらいいのか。
・このソフトウェアは私が作ったプログラムとほとんど同じなので、使用中止させたい。

あなたのアイデアを、特許、実用新案等権利化して、オンリーワンのビジネスにすることは経営上の強みとなります。
また、あなたの商品やサービスに、思いを込めたネーミング(標章)をつけたり、ロゴを表示して、ブランドを育てていくことは、あなたの商品やサービスに対する顧客の信頼を高め、付加価値をつけることになります。
特許権、実用新案権、商標権の侵害を受けたときは、
事実調査をした上で、警告書発送、交渉を行い、当事者だけでは解決が難しいときは、仲裁、保全処分、訴訟を行います。
逆に侵害警告を受けたときは、侵害の有無を調査し、侵害の無い時は法律的見解をもって、相手方を説得します。侵害していた時は、使用の中止、損害賠償等について相手方と交渉することになります。
また、侵害の有無を争うだけではなく、ライセンス供与をしたり受けることによって、双方にとってWin-Winの関係を築くこともできますが、その条件を交渉し、契約書にまとめるには専門家の支援が必要となります。

当事務所では、知的財産権の保護、活用に力を入れており、これまでにも多数の相談を受けて、事件解決にあたってきました。
知的財産権に関して、気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

特許権・実用新案権に関する紛争の予防・解決

特許権や実用新案権の侵害を発見したり、侵害警告を受けた場合に、依頼者様及び相手方双方の権利の範囲、侵害の有無を調査いたします。

調査結果から、今後の戦略を練ります。

商標権に関する紛争の予防・解決

著作権に関する紛争の予防・解決

著作権の侵害が疑われる場合、調査を開始し、著作権の成否、範囲、侵害の有無を確認します。

その結果、著作権侵害が認められたら、相手方に対し、侵害の差止め、損害賠償請求等を内容とする警告文を送ります。

相手方の対応次第では、差止めの仮処分、提訴することもありますが、著作物の使用を認める代わりにロイヤルティを支払ってもらう契約締結に向けて交渉を行うこともあります。

職務発明・職務著作制度に基づく報奨金請求

ライセンス契約、譲渡契約等各種契約書作成・交渉

ソフトウェア開発契約に関する紛争の予防・解決

ノウハウに関するライセンス契約書作成や紛争解決