茨城の法律事務所

029-291-8098 茨城県水戸市泉町2-2-50

料金について PRICE

弁護士に事件を依頼するときには、主に以下の料金及び費用が発生します。

当事務所では、委任契約締結前に、弁護士報酬について書面によりご説明差し上げ、
ご了解をいただいた上で契約をしております。

ご説明に用いた見積書は、契約書に添付して、明朗な報酬体系を心がけています。
弁護士報酬についてご質問があるときは、ご相談の際にお気軽にお問合せください。

着手金

事件処理に取り掛かるために必要な料金ですので、受任時にお支払いいただきます。
結果が、有利・不利にかかわらず、精算はいたしません。
尚、着手金をいただいた事件については、その後その事件について相談をしても相談料は発生しません。

報酬金

事件処理の結果、依頼者様が得られた経済的利益によって、金額が決まります。
事件終了時に、お支払いいただきます。

手数料

原則として1回程度の手続き又は事務処理で終了する事件について、受任時にお支払いいただきます。

実費

事件処理に必要な、通信費、コピー代、交通費、裁判所に納める印紙代(手数料)・
郵券代・予納金、各種官庁に納める手数料等は、実費を御負担いただきます。

イラスト

事件別 料金内容

大きく分けて4つの事件に分類されます。
事件内容によって費用は異なります。
詳しくはご相談ください。

民事事件等 CIVIL CASE イラスト

民事事件、離婚を除く家事審判事件、非訟事件、行政事件は、
着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理によって確保した
経済的利益の額を基礎として、以下の基準により算定します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

別途、消費税がかかります。

着手金は、原則として、10万円(消費税別)を最低限とします。

離婚事件 DIVORCE イラスト

離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚調停事件、又は離婚交渉事件調停事件から訴訟事件に移行するときは別途20万円 30万円 得られた
経済的利益の10%
離婚訴訟事件

別途、消費税がかかります。

依頼される方の生活の安定を図るため必要と判断したときは、婚姻費用及び養育費に対する報酬金は請求しません。

債務整理 DEBT CONSOLIDATION イラスト

破産、民事再生、裁判手続きを通さない任意整理事件の着手金は、次のとおりです。
事業をされている方とそれ以外の方では、処理しなければならない法律事務の内容に違いがありますので、異なる料金体系となっています。

事業者
内容 着手金
任意整理事件 50万円以上
自己破産申立事件 50万円以上
民事再生申立事件 60万円以上

別途、消費税がかかります。

事業者でない方
内容 着手金
任意整理事件 1社あたり3万円
自己破産申立事件 債権者が3社以下 20万円
債権者が4社以上 30万円
民事再生申立事件 30万円以上

別途、消費税がかかります。

刑事事件 CRIMAL CASE イラスト

事件の複雑さ、困難さ又は煩雑さによって、着手金の金額が異なります。
中でも、否認事件は事案複雑な事件となります。
事件処理内容には、被害者との間の示談交渉も含みます。

着手金

刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 20万円
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 30万円
再審請求事件 50万円

別途、消費税がかかります。

報酬金

刑事事件の内容 結果 報酬金
事案簡明な事件(起訴前) 不起訴 20万円以上40万円以下
事案簡明な事件(起訴後) 刑の執行猶予 20万円以上40万円以下
事案複雑な事件(起訴前) 不起訴 30万円以上50万円以下
事案複雑な事件(起訴後) 無罪 50万円以上
事案複雑な事件(起訴後) 刑の執行猶予 30万円以上50万円以下

別途、消費税がかかります。

手数料FEE

裁判上の手数料

項目 分類 手数料
証拠保全 基本 25万円
  • 別途、消費税がかかります。
  • 複雑又は特殊事情がある場合協議の上決定します。

裁判外の手数料

項目 分類 手数料
契約書作成相手方との交渉は
含まれません。
定型 10万円
非定型 20万円以上50万円以下公正証書にするときは
別途3万円がかかります。
内容証明郵便作成相手方との交渉は含まれません。 3万円以上5万円以下
遺言書作成 定型 10万円
非定型 15万円以上50万円以下公正証書にするときは
別途3万円がかかります。
遺言執行裁判手続は含まれません。 300万円以下の部分 30万円
300万円を超え3億円以下 1%
3億円を超える部分 0.5%

遺言書作成、遺言書保管及び
遺言執行を組み合わせた遺言執行予諾引受について

弁護士が代理人となって全ての手続きを進めていくため、
相続人の方にお手数をかけずに相続手続きを進めることができます。

それに加えて、大手信託銀行が定めた遺言執行手数料及び報酬金よりも
有利な手数料で高度なサービスを提供できます。

例えば、当事務所と提携している信頼のおける
会計事務所の御紹介、裁判手続きが必要となる場合の裁判費用の割引等が受けられます。

顧問料ADVISORY FEE

顧問先の皆様には、面談のみならず、電話、電子メールでの相談も受け付けております。
ご質問に対する回答は、原則として、2営業日以内に差し上げることにしております。

ただし、事案複雑なご相談で調査に時間を要するご質問に対しては、上記期限内に所要時間の見積もりをお伝えして、設定した期限内にご回答を差し上げます。

顧問先の皆様には、上記の4項目の弁護士報酬を割引いたします。

費用※1か月あたり

1ヶ月あたり/5万円以上、10万円以下

顧問契約内容※1か月あたり

5~10時間の法律相談料、簡単な書面の作成費用が含まれます。

別途、消費税がかかります